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不動産登記・商業登記
不動産登記
人生には大きなイベントがいくつかあるかと存じます。その中の一つとして、土地や建物といった不動産を手に入れられることがあげられるのではないでしょうか。
しかし、不動産にはいくつもの利害関係が複雑に絡んでいることがまれではありません。 ここで、大切なのは不動産に対抗力というものを備えておく必要があります。
対抗力
売買や贈与・相続といった法律上の原因により、不動産を手に入れた場合にきちんと登記をしておくことで、その不動産について、ご自身の権利を第三者に対して主張することが出来るようになります。これを対抗力といいます。
そこで当事務所では、売買や贈与といった法律上のお取引原因により、不動産物件を手放される方(例えば、売主の方)と入手される方(例えば、買主の方)の間に立ち、各当事者のご意思を責任をもって確認させていただきご契約当事者双方の不動産取引の安全を守ります。
また、不動産の登記手続でのご面倒なお手続全般(各法律書類の作成等)はお取引に公平な立場に当事務所の司法書士スタッフが責任をもって作成いたしますのでお取引全般にご安心いただけます。
不動産登記販売の流れ
商業登記
株式会社等についての商業登記を代理人として行います。 会社の設立なら、定款の作成から株主総会議事録・取締役会議事録等の作成、また、書類の作成に留まらず、会社法による実体法での判断を基にご依頼者のご意向に沿いまして、登記手続の全部を法律的に全面サポートいたします。
登記事項以外の事項例
  • 自分はいくつか株式を保有しているが、株主総会を開催したい。
  • ある会社の債権者であるが、どうもその会社の様子が最近おかしい。取締役会議事録の閲覧は可能だろうか。
  • 株式を第三者に譲渡したいが、未だに自分のところに株主総会の招集通知が来る。

その他、お気軽にご相談下さい。登記が終了するまでをトータルでサポートいたします。もちろん、役員変更・本店移転登記なども行います。顧問契約のページをご参考ください。
設立の手順
  • 会社の概要を決める(依頼者)
    別紙「株式会社設立チェックリスト」に書き込み、FAXまたはご持参ください。 なお、上記チェックリストにつきましては、正式なご依頼後にお渡しすることになります。予めご了承ください。また、書類作成に必要ですので、発起人(株主)となる方全員の印鑑証明書もお持ちください。
  • 法務局にて、商号・目的の調査(当事務所)
    商号:類似商号に該当しないか(余程のことがない限り問題なし)
    目的:適法性、明確性を満たしているか。登記が可能か、法務局で事前に確認を取っておきます。
    この時点で会社の代表者印(法務局にお届出する印鑑)の発注をお願いします。ただし、新会社のお名刺は登記手続完了後にしてください。
  • 書類の作成(当事務所)
    作成後、発起人(株主)および役員の方に書類への署名・捺印をいただきます。このときに代表者印、各人の実印が必要になります。
  • 公証役場での定款の認証(当事務所)
    定款は、「公文書」となり完成いたします。ただし、この時点では会社の設立手続は完了しておりません。
  • 金融機関への出資金の払い込み(依頼者)
    定款の作成日後に発起人の銀行口座(海外・外国資本の銀行の場合は日本の支店に限ります)に資本金の額の全額を各発起人のお名前でお振込いただき、通帳のコピーを作成します。
    ※通帳コピーの時期、方法、コピーをする頁は事前に必ず当事務所とお打ち合わせください。
  • 申請書を作成し、登記申請(当事務所)
    申請書を法務局に申請してから、1週間程度で登記が完了します。(法務局の混み具合によって、もう少し時間がかかる場合もあります)
設立登記に必要な書類
  • 定款
  • 発起人の決定書(更に取締役会議事録が必要な場合もあります)
  • 資本金の払い込みを証する書面
  • 就任承諾書
  • 委任状(定款認証用・登記申請用 各1通)
  • 印鑑届出書
  • 印鑑カード交付申請書
  • 発起人および役員全員の印鑑証明書(発行後3か月以内)
    ・各発起人の印鑑証明書 各1通
    ・代表取締役の印鑑証明書 各1通(お打合せでご説明いたします)
    発起人兼取締役になられる方は印鑑証明書が原則2通必要になりますが、例外もありますので、その場合はお打合せ時にご説明いたします。
  • 資本金の払い込みを証する書面
    通帳のコピーに当事務所が作成する表紙を合綴します。また、お振込みは各発起人のお名前でお願いします。お振込みの時期、通帳のコピー等お手順は当事務所に事前にご相談・お打合せ下さい。