過払い金返還請求・債務整理・相続・登記など、認定司法書士が無料相談を行なっている港区新橋の司法書士・弁護士事務所
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| 借金整理 | 任意整理について・自己破産について・特定調停・個人再生手続きなどの債務整理・過払い金返還請求などのクレジットカード・消費者金融での借り入れのクレサラ問題全般、債権回収など |
| 不動産登記 | 相続・贈与・売買などの不動産移転登記手続き・借り換えによる抵当権設定や住宅ローン完済の抵当権抹消登記などの不動産登記全般 |
| 商業登記 | 会社設立・本店移転・役員変更・増資などの商業登記全般 |
| 裁判事務 | 過払い金請求訴訟等の借金整理に関する裁判手続き・自己破産について・民事訴訟・調停手続き全般・訴状・答弁書の作成・訴訟代理業務、相続放棄や遺言書検認手続きの申立書作成など |
| 内容証明作成 | 相手方に権利を主張する場合などの内容証明作成手続き |
| 顧問契約 | 【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】のスタッフ(司法書士/弁護士)との顧問契約による優先的な業務取り扱い・無料法律相談など |
| 契約書作成 | 相続等の遺産分割協議書や各種契約書のチェック・作成・アドバイスなど |
元々は、生活費等の理由でやむを得ず消費者金融等でされた借金、または、必要なものを購入された際に使用したクレジットカードでの借金を整理することです。
いつしか、借金の返済の為に、更なる借金を繰り返していませんか?。更なる借金で金利を過払いしているかもしれません。
このような多重債務の状態になられたら、すぐ借金整理や過払い請求のお手続きをされることをお勧めします。
【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、ご依頼者の多重の債務を整理する為、以下の4通りの手順をご用意しております。
このページでは、簡単に特徴をご説明します。
任意整理(債務整理)とは、次のような方に最適な方法です。

【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、次のような交渉を債権者と致します。

過払い金とは、『法律上、無効な金利部分としてお支払いしたお金』のことを総称して過払い金といいます。
消費者金融会社やクレジットカード会社等の貸金業者から借金をしている方は、長期でご返済を行っている場合、過払いとなっている場合が多くあります。特に日本人の方は真面目で道徳観念が強い方が多いので、グレーゾーン金利の過払いになり易い傾向にあります。
過払いが発生するだいたいの目安としましては、約5年以上のお取引で『「ご返済行為の回数が、実際お借り入れされている回数」より「何だか多い」』と感じられる場合が、たくさんの過払い金を請求された依頼者とのご相談で多い印象がありますが、それより短い場合でも過払いが生じているケースもあり得ます。
まずは、【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】にご相談ください。
過払い金返還請求を、【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】の司法書士や弁護士に依頼するお手数料等費用は、原則としまして全部後払いで、取り戻した過払い金から精算するシステムを取っています。
また、通常の任意整理(債務整理)費用のほかに....
| 1、 | 過払い金返還請求のみのご依頼で、過払い金を1円も取り戻すことができなかった場合、着手金は半額としております。 |
| 2、 | 現在お借り入れがある方(まず債務整理をご依頼された方)で、さらに過払い金をご請求された結果、過払い金を1円も取り戻すことができなかった場合は実費部分のみ(債権者1社につき、2,000円)を頂戴しております。 |
自己破産とは、最終的な法的手続きによる債務の免除です。次に当てはまる方は大きなメリットがあります。

特定調停とは、任意整理(債務整理)と違い、裁判所を介して債権者の方と交渉します。
ですが、内容は任意整理(債務整理)と似ており、やはり金利は利息制限法を適用し、利息制限法を超える分の今までの返済は元本に充当しますので、特に次に当てはまる方は大きなメリットがあります(利息制限法につきましては、資料集をご覧下さい)。
個人再生とは、比較的新しい債務整理の方法です。
住宅ローンの負担がある自分の住居を確保しながら他の借金を減らすことができますので、次に当てはまる方は大きなメリットがあります。

住宅ローン以外の借金の減額の幅を簡単にご説明します。

【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、司法書士業務上使用する依頼者・関係者等の下記の個人情報について、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報の保護に努めます。
1、相談・依頼内容
2、来所・相談予約等の事実
3、依頼者若しくは相談者等に関係する帳票、記録等
4、最近特にご相談の多い地域への対応
(錦糸町・御徒町・新小岩・五反田・秋葉原・上野・北千住・鶯谷・綾瀬)
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第24条 秘密保持の義務
司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。











