過払い金返還請求・債務整理・相続・登記など、認定司法書士が無料相談を行なっている港区新橋の司法書士・弁護士事務所
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| (ア) | ご家族が多く預金や株式、また不動産等の資産が多い為、残された家族が遺産を巡り争いになるかもしれない。 |
| (イ) | 相続分の指定をしておきたい。 |
| (ウ) | ご自身の他、お子様に親となる方がいないため、未成年後見人を指定しておきたい。 |
| (エ) | 相続人となる方以外の人にご自身の亡き後、遺産を遺したい。 |
| (オ) | ご自身の死後に、認知をしたい子供がいる。 |
この例以外にもたくさんあります。
| (1)自筆証書遺言 | ご自身の手で作成できる遺言です。作成時点では一番経費を節約できるのがメリットです。しかし、法律の要件が大変厳格で、仮に、沢山の大切な事項を記載していただいても、わずかな一部の法律要件の不備のせいで、遺言の全てが無効になってしまうおそれがあります。また、原則として検認手続きが必要になります。 |
| (2)公正証書遺言 | 遺言書の作成は公証人役場でなされます。この遺言は公証人と証人2人(ご依頼戴いた場合には、【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】の弁護士や司法書士が対応いたします)で作成します。また、遺言者の方が亡くなれた後、検認手続きが無いのもこの遺言の特徴です。デメリットは、費用が若干高いこと、遺言書の内容を秘密に出来ないことがあげられます。 |
| (3)秘密証書遺言 | こちらも(2)と同様、公証人役場で作成します。また、ご自身で作成された後に封緘して公証人役場へ持って行きますので遺言の内容を秘密にしやすいというメリットがあります。ただし、(1)と同じく検認手続きが原則必要です。 |
| ※検認手続き※ | 遺言の検認手続きは、遺言の効力とは関係ありませんが、遺言者がお亡くなりの後、家庭裁判所にて遺言の存在と成立を証明する手続きです。 |
民法967条については、資料集をご覧下さい。
遺言の内容を取り消すことは可能です(生前でも可能ですし、新たな遺言でも取り消しができます)。
また、遺言の内容の一部分の取り消しも可能です。
民法1022条については、資料集をご覧下さい。
『街の法律家』である【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、東京都内をはじめ、千葉県・神奈川県・埼玉県を中心に活動しております。
また下記の地域では、最近特にご相談の多い地域となっております。遺言を真剣にお考えの方は、【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】までご相談下さい。
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司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。







