
不動産の所有者に相続が発生した場合、相続人へ所有権の移転登記(相続登記)が必要となります。
相続登記をしないまま長期間放置しておきますと、権利関係が複雑となり後々に不利益を受ける恐れがあります。
例えば、永年に渡り相続のお手続きをせずに数回の相続が発生しますと、登記に限らずスムーズな相続のお手続きが出来なくなり、様々なトラブルに繋がりかねません。
【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、相続に関する様々なトラブル予防として、ご依頼者の方と一緒に考え、相続の登記を始めとした、相続のお手続全般をサポート致します。

相続には、【単純承認】・【限定承認】・【相続の放棄】の3種類がございます。
詳細は省略させていただきますが、【限定承認】や【相続の放棄】の場合でも、法律上になると【単純承認】に該当してしまうことがあります。

相続についての簡単な流れをご紹介します。






『街の法律家』である【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、東京都内をはじめ、千葉県・神奈川県・埼玉県を中心に活動しております。
また下記の地域では、最近特にご相談の多い地域となっております。相続を真剣にお考えの方は、【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】までご相談下さい。
お客様に親身になって対応させていただきます。

【東急田園都市線】 池尻大橋・三軒茶屋・駒沢大学・用賀
【東急東横線】 渋谷・代官山・都立大学・自由が丘・田園調布
【東急目黒線】 目黒・奥沢
【東京メトロ日比谷線】 恵比寿・中目黒

【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、司法書士業務上使用する依頼者・関係者等の下記の個人情報について、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報の保護に努めます。
1、相談・依頼内容
2、来所・相談予約等の事実
3、依頼者若しくは相談者等に関係する帳票、記録等
<<司法書士法>>
第24条 秘密保持の義務
司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。