
【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、民事訴訟全般、多重債務者のための裁判事務、強制執行などの民事執行など、裁判事務全般を取り扱っています(多重債務者、借金問題にてお困りの方は、借金問題(任意整理)のページにてご案内しております)。
法律トラブルが起こった際には、遠慮なく【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】へご相談ください。
なお、具体的な裁判事務は以下のとおりです。

民事上のトラブルには、様々なものがあります。
例えば・・・・
1、貸したお金が返ってこない。
2、暴力を振るわれ怪我を負わされた。
3、家賃を払ってくれない。
・・・・など、多種多様です。
このような問題が発生した場合、通常、まずはその相手方に対し、内容証明郵便(詳しくはこちら)を送付し、こちらの要求をきちんと相手に通知します。これにより、問題解決することもありますが、相手がこちらの言い分を一切受け付けてくれない場合があります。
その場合は、相手方と裁判所で争うことになります。これが【訴訟】と言われるものです。【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、この訴訟業務を全面的にサポートします。
訴訟は、「訴状」というものを裁判所に提出してスタートすることになりますが、この訴状や準備書面、こちらが被告側になった場合は答弁書などの書類を作成します。場合によっては、当事務所がお客様の代理人として、訴訟業務を行います。

支払督促とは、相手方がこちらにお金を支払ってくれない等の場合に、裁判所を介して相手方に支払を促すものです。
支払督促は、通常の訴訟に比べ簡単な手続きで進みますので、比較的に手軽に行うことができます。また、支払督促が確定しますと、これは通常の裁判で勝訴するのと同様の効果があり、きわめて強い効力があると言えます。
ここでは、簡単に支払督促の流れを説明します。
1、支払督促の申し立て
まず、相手の住所地等の簡易裁判所(書記官)へ、申立書を提出します。
2、申立書に不備がない場合、裁判所から相手方に支払督促が送付
2週間の間に相手方より異議が出ると通常訴訟に移行します。

内容証明郵便とは、こちらの要求、例えばクーリングオフ、家賃の未払い金の請求、貸したお金の回収等の主張を相手方に書面にて通知するものですが、その際に当該書面を第三者機関である郵便局にも同じ書面を保存してもらう方法です。
この内容証明を利用すれば、書面の内容も明確になり、後日紛争になった場合にもその書面が強力な証拠になります。
また、通常は内容証明郵便を送付する際には、「配達証明」も同時に利用します。これは相手方が書面を受け取ったことが明確になりますので、後日相手から「そんな書面は受け取っていない」などといった反論を避けることができます。

相手方との間に法律問題が発生した場合、いきなり訴訟等の裁判手続きにしてしまうと、費用も時間もかかり、迅速な問題解決が困難になる場合があります。
そこで、相手方に対し、まずは内容証明郵便を送付してこちら側の主張を明確にすることがよく行われています。これにより、問題が早く、低コストにて解決することがあります。
広く一般的にも利用されている内容証明ですが、その文章の内容にはよく注意することが必要です。きちんとした内容でないと、相手方に自分の言いたいことが伝わらなかったり、場合によっては不利益をうけるおそれもあるからです。
また、一般の方が相手方に内容証明を送付しても、甘く見られてしまうこともあります。
【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、内容証明郵便の作成、送付も行っています。内容証明のなかに司法書士、弁護士という専門家の表示も行いますので、きわめて効果的な内容証明を送付することができます。
また、場合によっては内容証明を送るだけでなく、当事務所が代理人として相手方とも交渉します。
法律問題でお困りの際には、ぜひ【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】にご相談ください。

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第24条 秘密保持の義務
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