過払い金返還請求・債務整理・相続・登記など、認定司法書士が無料相談を行なっている港区新橋の司法書士・弁護士事務所

法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント
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商業登記とは

株式会社等についての商業登記を代理人として行います。


会社の設立なら、定款の作成から株主総会議事録・取締役会議事録等の作成、また、書類の作成に留まらず、会社法による実体法での判断を基にご依頼者のご意向に沿いまして、登記手続の全部を法律的に全面サポート致します。


登記事項以外の事項例

事項例

その他、お気軽にご相談下さい。

そして、登記が終了するまでをトータルでサポートいたします。
もちろん、役員変更・本店移転登記なども行います。顧問契約のページをご参考ください。


設立の手順

当事務所での標準的なケースは以下のとおりです(書類の作成、類似商号・目的調査、定款認証、登記申請の代理を当事務所に依頼した場合)。

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設立登記に必要な書類

1、 定款
2、 発起人の決定書(更に取締役会議事録が必要な場合もあります)
3、 資本金の払い込みを証する書面
4、 就任承諾書
5、 委任状(定款認証用、登録申請月)
6、 印鑑届出書
7、 印鑑カード交付申請書
8、 発起人および役員全員の印鑑証明書(発行後3か月以内)
・各発起人の印鑑証明書       各1通
・(代表)取締役の印鑑証明書    各1通  (お打合せでご説明致します)

※ 発起人兼取締役になられる方は印鑑証明書が原則2通必要に
  なりますが例外もありますので、その場合はお打合せ時にご説明致します
9、 資本金の払い込みを証する書面
通帳のコピーに当事務所が作成する表紙を合綴します。 また、お振込みは各発起人のお名前でお願いします。お振込みの時期 通帳のコピー等お手順は当事務所に事前にご相談・お打合せ下さい。

1〜7の書類は、内容をご相談のうえ当事務所で作成させていただきます。


会社設立をお考えの方へお知らせ

法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】は、平成19年06月18日をもちまして、電子定款認証システムを導入致しました。

これにより電子定款認証の代理人として、皆様に一層の会社設立サポート・サービスをさせて頂ける様になりました。

詳細につきましては、御相談フォームまたはお電話にてお問い合わせ下さい。

さらに、登記事項以外の事項でも会社法その他の法令から照らし、法的に見た場合の判断等といったご相談も、もちろん承ります。


職務上の個人情報に関する秘密保持について

法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、司法書士業務上使用する依頼者・関係者等の下記の個人情報について、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報の保護に努めます。

1、相談・依頼内容
2、来所・相談予約等の事実
3、依頼者若しくは相談者等に関係する帳票、記録等
4、最近特にご相談の多い地域への対応
   (錦糸町御徒町新小岩五反田秋葉原上野北千住鶯谷綾瀬

<<司法書士法>>
第24条 秘密保持の義務
司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

ご相談は、お電話・メール・下記のご相談フォームから受け付けております