過払い金返還請求・債務整理・相続・登記など、認定司法書士が無料相談を行なっている港区新橋の司法書士・弁護士事務所

弁護士 無料相談 東京・債務整理 東京なら、過払い金返還請求を中心に、認定司法書士が無料相談を行なっている東京法務コンサルタントにご相談ください。
トップページ 事務所概要 ご相談フォーム 更新情報 サイトマップ リンク集
任意整理(債務整理) 自己破産 不動産登記 商業登記 相続 遺言
裁判事務 顧問契約 こんな相談受けました 資料集 関東の法務局一覧 求人等のお知らせ

任意整理(債務整理)とは

任意整理(債務整理)とは、裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で債権者と交渉をして、支払い余力の範囲内で返済できる(弁済原資)ように、借金の元本・利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。

債権者は債務者本人から任意整理(債務整理)の交渉をしようとしても応じてくれないのがほとんどです。また、債権者は相当に厳しい交渉相手ですから、両親や親戚などの身内に借金の整理を頼むのではなく、必ず弁護士・司法書士にご相談下さい。

債務者が弁護士・司法書士に任意整理(債務整理)をご相談するときは、すべての借金を打ち明けることが重要です。そして、通常は弁護士・司法書士が、利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年間(場合によっては5年程度)で返済できる見込みがあれば任意整理(債務整理)を選択することになります(利息制限法につきましては、資料集をご覧下さい)。


手続きとその流れ

弁護士・司法書士に任意整理(債務整理)をご相談すると以下のような手続きとなります。


受任通知の発送

まず最初に、受任通知という通知書を債権者宛てに発送いたします。

この受任通知は、今までご自宅などに直接来ていた督促のお電話や支払い勧告・お知らせはがき等の一切の取立て行為が停止する効果を生じます。

これにより、任意整理(債務整理)の手続きに入ることで、一時的に返済をストップすることができるので、精神的に平穏な生活に戻っていただけることができます。


債権内容の確認

債権者から債務者の借り入れ状況などを取り寄せ、取引状況などを確認します

また、この期間で同時に任意整理(債務整理)の債権者への返済に向け、様々な準備を、【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】と一緒に行っていきます。


債務金額の決定

ここで、利息制限法に基づいた引き直し計算を行ない、借金が残った場合にはこれを一括 または 分割して返済していくことになります(利息制限法につきましては、資料集をご覧下さい)。

法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、ご依頼者の生活基盤である家計費等を除いて、無理のない返済計画を立てさせていただきます。

分割返済の場合は、返済期間は通常3年から5年で計画を立てます。また、将来返済する金額に原則利息は付きません。


債務者との交渉

利息制限法による引き直し計算をした結果、借金がなくなるのみならず、過払い金が発生する場合があります。その場合、債権者に対してその過払い金の返済を求めることになります(利息制限法につきましては、資料集をご覧下さい)。

過払い金の返済請求では債権者が任意に応じてくれる場合と応じない場合があります。

法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、債権者が任意に返済に応じない場合、または、返済金に対し大幅な減額を提示した場合には、ご依頼者の方のご意向で、裁判手続きも致します。


返済の開始

ご依頼者の多重債務状態等を、債権者からの取引履歴の開示を待って、調査・債務の状況を把握致しますので、通常3ヶ月程、お時間を頂戴致します。

その間は返済がストップされますので、平穏な暮らしの確保・今後の返済のための貯金・精神的な準備に専念していただきます。


任意整理(債務整理)時の料金設定

法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、原則、以下の通りの着手金 および 成功報酬を頂戴させていただきます。お支払い方法もご遠慮なくご相談下さい。

料金表(ご相談下さい)


職務上の個人情報に関する秘密保持について

法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】では、司法書士業務上使用する依頼者・関係者等の下記の個人情報について、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報の保護に努めます。

1、相談・依頼内容
2、来所・相談予約等の事実
3、依頼者若しくは相談者等に関係する帳票、記録等
4、最近特にご相談の多い地域への対応
   (錦糸町御徒町新小岩五反田秋葉原上野北千住鶯谷綾瀬

<<司法書士法>>
第24条 秘密保持の義務
司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

ご相談は、お電話・メール・下記のご相談フォームから受け付けております